府中市卓球連盟規約
| 第一章 総 則 | |||||||||||||||||||
| 第1条 | 本会は、府中市卓球連盟と称する(以下本会と称する) | ||||||||||||||||||
| 第2条 | 本会は、事務所を府中市卓球連盟会長宅に置く | ||||||||||||||||||
| 第3条 | 本会は、卓球を通じて技術の進歩発展と体位向上及びスポーツ精神の育成に努め、併せて会員の親睦を図ることを目的とする | ||||||||||||||||||
| 第4条 | 本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行なう | ||||||||||||||||||
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| 第5条 | 本会は、第4条の事業を運営するため次の各部を置く 1、総務部 2、会計部 3、強化対策部 4、指導普及部 5、審判部 |
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| 第二章 会 員 | |||||||||||||||||||
| 第6条 | 本会の会員は、府中市に居住または通勤、通学する(高校生以上)とする | ||||||||||||||||||
| 第7条 | 本会は、次の会員で構成する 1、団体会員 2、個人会員 3、賛助会員 4、名誉会員 |
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| 第8条 | 団体会員は、本会に加入した男女別チームとし、1チームの構成は男女とも4名以上とする。 なお男子1チームの登録人数内に女子選手の登録をすることができる。 ただし、男子団体戦への出場は女子1名とする 2、第6項の会員資格で登録されていた選手が転勤、または転居等によって資格用件 |
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| 第9条 | 個人会員及び賛助会員は、本会の趣旨に賛同し加入した個人とする | ||||||||||||||||||
| 第10条 | 名誉会員は、本会の発展に貢献した者で、理事会で推薦した者とする | ||||||||||||||||||
| 第三章 役 員 | |||||||||||||||||||
| 第11条 | 本会に、次の役員を置く
会長1名、副会長 若干名、理事長1名、副理事長 若干名 常任理事 若干名、理事 若干名、監事 1名、参与、顧問 若干名 |
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| 第12条 | 役員の任期は次の通りとする 会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、監事は2年 参与、顧問 2年、理事は1年 |
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| 第13条 | 役員の改選は絵会で行うものとし、任期は4月1日から翌年3月31日まで
ただし任期が満了しても後任者が就任するまでは任務を継続する また補欠により就任した役員の任期は前任者の残余期間とし、再任を妨げない |
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| 第14条 | 会長は、本会を代表し会務を総括する | ||||||||||||||||||
| 第15条 | 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあった場合には、その職務を代行する | ||||||||||||||||||
| 第16条 | 理事長は会長を補佐し、会務を掌理する | ||||||||||||||||||
| 第17条 | 副理事長は理事長を補佐し、会務を掌理する | ||||||||||||||||||
| 第18条 | 常任理事は第5条における各部の部長及び副部長となり、各部を分掌する | ||||||||||||||||||
| 第19条 | 理事は団体会員の各チームから選出され、常任理事会で承認する | ||||||||||||||||||
| 第20条 | 監事は本会の会計を監査する | ||||||||||||||||||
| 第21条 | 会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、監事は役員会で推薦し総会で承認する | ||||||||||||||||||
| 第22条 | 参与・顧問は、本会の重要事項につき会長の諮問に応ずるものとし、総会で承認し会長が委嘱する | ||||||||||||||||||
| 第23条 | 名誉会員は、理事会の推薦により置くことができる | ||||||||||||||||||
| 第四章 会 議 | |||||||||||||||||||
| 第24条 | 本会の会議は、次の通りとする 1、総会 2、常任理事会 3、専門部会 4、諮問委員会 |
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| 第25条 | 総会は年1回定期に開催する。ただし会長が必要と認めたとき、理事総数の2分の1以上の者の要請があったとき、会長は総会を招集しなければならない | ||||||||||||||||||
| 第26条 | 本第26条 総会は、第19条のよる理事の代議員制により構成し次の事項を議決する。ただし個人会員はオブザーバーの資格で参加することができる。 1、事業報告及び収支決算 2、事業計画及び収支予算 3、役員の改選 4、常任理事会、専門部会、諮問委員会で企画または決定された事項 5、その他、必要と認めた事項 |
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| 第27条 | 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事を以て構成し、本会運営のための重要事項を企画する。ただし簡易なことで総会に諮る暇がないときは、常任理事会で議決することができる | ||||||||||||||||||
| 第28条 | 専門部会は総務部、会計部、強化対策部、指導普及部、審判部の各部が必要に応じて開催する。専門部会は、常任理事若干名で構成し、専門分野の重要事項を企画審議する。議決された事項は、常任理事会で承認を受け総会に諮らなければならない | ||||||||||||||||||
| 第29条 | 諮問委員会は、会長、参与、顧問及び理事長を以て構成し、本会の運営に関する重要事項を諮問する | ||||||||||||||||||
| 第30条 | 第24条の会議は、構成人員の過半数を以て成立(委任状を含む)し、出席者の多数決によって議決する | ||||||||||||||||||
| 第五章 会 計 | |||||||||||||||||||
| 第31条 | 本会の経費は、次に掲げるものにより支弁する 1、団体会費 2、個人会費 3、入会金 4、事業収入 5、市または公共団体から交付される育成費及び委託金 6、その他の収入 |
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| 第32条 | 会費、入会金は次の通り定める 1. 団体会費 年額 5000円 2. 個人会費 年額 500円 3. 入会金 新規登録時 1チーム 1000円 |
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| 第33条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 収支決算は監事の監査を受け、総会に報告し承認を得なければならない。 |
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| 第34条 | 本会へ加入する団体及び個人会員は所定の会費を納入し総会の承認を得る。ただし年度途中退会の場合、既納の会費は返却しない。 | ||||||||||||||||||
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付則
第35条 この規約の改正は総会の議決がなければできない 第36条 この規約は、昭和31年10月25日から適用する 昭和52年6月29日一部を改正する 昭和57年4月14日一部を改正する 昭和59年4月14日一部を改正する 平成元年4月13日一部を改正する 平成10年4月13日一部を改正する 平成12年4月13日一部を改正する 平成14年4月 8日一部を改正する 平成17年4月14日一部を改正する 平成21年4月16日一部を改正する 府中市卓球連盟運営規程 |
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| 本規程は、府中市卓球連盟規約第5条及び第28条に基づき第4条の事業を運営するため、各部の業務内容を次の通り定める | |||||||||||||||||||
1 総 務 部
@運営全般に関する窓口業務 A年間事業報告及び事業計画の樹立
B会員に関する業務 C各種会議の招集、議事録の作成保管
D各種大会の記録業務 Eその他各部管掌外の業務
2 会 計 部
@予算、決算に関する業務 A金銭、物品の出納業務
3 強化対策部
@選手強化対策に関する業務 A選手の育成及び指導計画の樹立
B府中市代表選手の選考及び派遣に関すること
C各種大会の進行業務援助
4 指導普及部
@指導普及に関する窓口業務 A市及び連盟主催の卓球教室における
指導計画の樹立及び運営 B指導者の養成及び派遣 C指導者研修会
の主催 D公認指導員の登録 E自主グループ育成に関する業務
F各種大会の記録業務の援助
5 審 判 部
@各種大会の審判に関する業務 A審判員の養成及び研修 B公認審
判員の登録 C各種大会の進行業務 D各種大会の組み合わせ業務
以上