議会

本会議・委員会・議会事務局から成り立っています。

市議会は毎年2月、6月、9月、12月に開かれることになっており、これを定例会といいます。一定例会の会期はおおむね1ヶ月間にわたります。そのほか、特定の事案に限って審議するために招集される臨時会があります。

本会議

議長・副議長を中心に、条例案・予算案などの議案について話し合ったり、議員が市長や市職員に対して行政に関する一般質問をします。会期のはじめに本会議が開かれます。すぐに議決できるものはそこで議決し、検討を要する案件は各委員会に回され(これを付託といいます)ます。会期中頃は各委員会に分かれて詳しく審議を行い、会期の最後に再び本会議を行い、議員全員で委員会の結果を議決します。

<藤沢市の例>

一般質問

一人の議員が行う質問時間は、藤沢市議会では質問とそれに対する回答も含めて60分、鎌倉市議会では2時間です。質問内容はあらかじめ議長に提出することになっており、行政側の返答も議員には知らされていることが多いのが実状です。

委員会

常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があり、議員は必ずどれかの委員会に所属しています。各委員会では本会議で扱う議案について、行政の職員を交えて専門的な話し合いをします。

常任委員会

本会議のほかに、市の仕事をいろいろな部門に分け議案や請願などについて詳しく審議を行うための委員会のことです。議員は議長も含めて常任委員会の中で必ずどこかの委員会のメンバーに属しています。藤沢市議会では総務・民生・建設・文教常任委員会があり、それぞれ10人から構成されています。鎌倉市議会では総務・文教・観光厚生・建設常任委員会があり、それぞれ7人から構成されています。

  藤沢市議会では…

1. 総務常任委員会:市全般の計画や調整、行財政運営、広報活動、消防・災害活動や、ほかの常任委員会に属さない事項の審議をします。

2. 民生常任委員会:福祉・保健・医療対策、ごみの収集と処理、環境対策、産業・観光・農林水産業の振興、市民病院の運営などの審議をします。

3. 建設常任委員会:公園・緑地の整備と保全、道路・下水道の整備と保全、区画整理事業、交通安全対策などを審議します。

4. 文教常任委員会:義務教育の充実と環境整備、青少年の健全育成、生涯学習の充実、スポーツ活動の振興などを審議します。

  鎌倉市議会では…

1. 総務常任委員会:企画部、総務部、会計課、消防本部の所管に属する事項、その他の委員会に属さない事項を審議します。

    2. 文教常任委員会:教育委員会の所管に属する事項を審議します。

    3. 観光厚生常任委員会:市民活動部、保健福祉部、資源再生部の所管に属する事項を審議します。

    4. 建設常任委員会:緑政都市部、都市調整部、都市整備部および大船駅周辺整備事務所の所管に属する事項を審議します。

議会運営委員会

議会が公正円滑に運営されるように話し合いを行い、議長の諮問に応じるほか、議案や請願陳情などをどこの常任委員会に振り分けるか(これを付託といいます)を審査します。

特別委員会

いつも設置されている常任委員会に対し、必要がある場合に議会の議決によって設置される委員会のことです。2つ以上の常任委員会にまたがったり、総合的な施策を樹立しようとするときなどに設置されます。藤沢市議会では、行政改革等特別委員会、環境・災害対策特別委員会、都市整備特別委員会があり、このほか予算と決算の特別委員会があります。

議会事務局

市の職員がさまざまな事務をする事務室のことです。

請願

住民が行政に対して何かを要望することです。請願をする場合はその内容に同意して署名する議員が必要です。これを紹介議員といいます。また決められた形式をもつ文書(記名捺印など)を提出することによって行います。請願はいつでも受け付けていますが、定例会ごとに受付期限があります。請願は常任委員会で審議された後、本会議で質疑され、採択された請願は市長や関係する行政機関に送られます。その後どのように処理されたのか、結果報告を聞くことが出来ます。

陳情

請願と同じく住民が行政に何かを要望することですが、紹介議員は不要です。陳情は委員会でのみ質疑討論・採決がされ、全議員が集まる本会議での採決はありません。

議決

議会での意志決定のことです。議案の内容により、賛成か反対かの結果の表現が違います。藤沢市の場合、予算案・条例案・意見書などについては「可決・否決」、人事案件に関しては「同意・不同意」、専決処分に関しては「承認・不承認」と言います。請願は「採択・不採択」、陳情は「趣旨了承・趣旨不了承」と言います。行政区によっては表現する言葉が違うところもあります。他に「継続審議」として、調査研究期間をおいて次回以降の定例会に再び審議されることもあります。

みなす趣旨了承

趣旨と内容が同様の陳情が2件以上出ていた時、先に審査されたものの結果が趣旨了承と出ていた場合は、同じ結論とみなされ、審議されずに「みなす趣旨了承」と呼ばれます。

取り下げ承認

陳情者の意向で陳情を取り下げる場合、取り下げ書に記入して、議会・議長の承認を得ます。(委員長などから陳情者に取り下げるよう働きかけもあります)

意見書

市民の生活にとって重要なことでも、それが国や県の仕事であったりして、市の力では解決できないことがあります。このような時には国や県(たとえば内閣総理大臣、県知事あて)に意見書を提出して制度改善などを伝えます。意見書と似たものに「決議」があります。こちらも議会の意志を示すものではありますが、法的な根拠がなく行われているものです。

専決処分

議会が議決をしなければならない条例・予算などについて、時間的に議会の開催を待てない緊急の場合もあります。そのような時に市長が議会に替わって決断することを専決処分といいます。ただし次の議会で承認を得ないといけません。(専決処分が無効になることはありません)

理事者

議会で説明者として出席する市の行政を執行している人達を、理事者と呼びます。通常は市当局と呼ばれます。市長・助役・部長などです。

 

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