「element」会則
第1条(名称) 本会はelement(エレメント)と称する。
第2条(所在) 本会の事務局を 埼玉県上尾市菅谷4-43 におく。
第3条(目的) 本会はいのちについて考え、主張できる個々を目指す。
民族、性別、ジャンルを越えたネットワークを構築し、主としてアジアのアート
情報を集約する。又、国内外のローカルな地域ともネットワークを結び、地域
密着形のプロジェクトに取り組む等、アート活動を通じて社会へのメッセージを
発していくことを目的とする。
第4条(事業) 本会は前条の目的を達するため、次の事業を行う。
・会員相互の啓もうと情報交換、外部への情報発信
・展覧会、イベント等の企画及び実施
会の事業は、会員から提示された展覧会及びイベント等の企画案の中から、
理事会が調整し決定する。
第5条(会員) 会員は屹立した個人として、あるいは屹立したアーティストとして
互いに信頼関係を築き、コミュニケーションを重ねる。本会の会員は制作活動、
表現活動を行っているアーティスト及び協力者をもって構成する。
また、以下を条件とする。国籍及び性別は問わない。
・会のコンセプトに賛同できる人。
・ユニークかつ力強い作品を制作・発表、表現活動をしている人。
・会員相互の信頼関係を築くことのできる人。
第6条(会員の義務) 本会の会員は、会員登録、会費納入の義務を負う。
第7条(役員) 本会の役員として理事4〜10名(うち、代表1名、事務局長1名、会計1名)、
監事1名をおく。
代表は会を代表し、事務局長は事務を総理する。理事は理事会を組織し会を運
営する。監事は会計及び会の運営を監査し、会員に報告する。
役員の任期は3年とする。役員の任期満了に先駆け、理事会は次期代表を推挙
する。
代表に推挙された者は、次期役員を選任し、総会での承認を得る。
代表は必要に応じて幹事を任命することができる。幹事は定められた事業を企画・
実施する。
第8条(退会) 下記に該当する場合は退会者とみなす。
(1)本人の意思により退会を表明した場合
(2)この会の目的に反する行為があった場合
第9条(会計) 本会の事業遂行に必要な経費は会費、寄付金その他の収入でまかなう。会費の
額については別に定める。本会の会計年度は5月から翌年の4月までとし、
総会において会計報告を行う。
第10条(総会) 本会の総会は原則として年1回開催する、会計報告を行う。
また、必要に応じて代表が臨時に召集することができる。
第11条(改定) この会則の改訂は、理事の提案により会員の過半数をもって決定する。
第12条(細則) 本会の運営に必要な細則は理事会で定める。
付 則
本会則は平成12年1月1日より実施する。
付 則
本会則は平成17年2月19日より実施する。
付 則
本会則は平成18年5月1日より実施する。
○会費等に関する細則
1.この細則は、会則第9条に関連し、会費の施行について定める。
2.一般会員の会費は、年額2000円とする。
3.海外在住者を会員に迎える場合の条件についてはそのつど理事会にて検討する。
4.会費納入の請求に応じない者は、特別の事情が認定される場合を除いて会費滞納年度
の3年目の年度末をもって会員の資格を失う。
付則
この細則は平成17年2月19日より実施する。
○総会に関する細則
1.この細則は、会則第10条の規定に関連し、総会の施行について定める。
2.総会は、毎年5月中旬に行うものとする。
3.代表は出欠をあらかじめ採り、出席者の中から1名の議長を選定し依頼する。
レジュメは理事と議長で作成する。
4.決議の必要な事項については討議のうえ、過半数の賛成をもって決定とする。
5.総会は会員数の半数以上の出席をもって成立する。欠席者は委任状を提出することで
議決権を委任することができる。
付則
この細則は平成17年2月19日より実施する。
○理事会に関する細則
1.この細則は、会則第7条の規定に関連し、理事会の施行について定める。
2.理事会は、随時、必要に応じて開催するが通常はおもに理事用メーリングリストの
利用により論議を深めていくものとする。
3.決議の必要な項目については理事全員の賛成をもって決定とする。
付則
この細則は平成17年2月19日より実施する。
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