動物愛護法5年目の見直しが出来ました。 どこが変わるの?
1999年の動物保護法から動物愛護法への改正は26年ぶりの大きな改正で、動物取扱業にはじめて届出制の規制がかかり、動物虐待は最高3万円が最高100万円の罰金または1年の禁固になりました。
その後のいわゆる犬や猫の全国的なペットブームで流行の品種が大量に生産、販売されるようになり届出だけでは到底規制しきれなくなりました。捨て猫の数も相変わらず多く、飼主のモラルの向上も絶対に必要です。
これらの点や、前回見送られた動物実験についても多くの討議がされ、また最近問題のインターネット上の動物の販売も取り扱い業として規制がかかることになりました。今回に法律改正は、議員立法により全会派一致で成立し、かなり大きな改正になりました。
4つの大きな改正点があります。
ポイント1
動物取扱業を許可制に近い登録制にして、登録や更新の拒否、業務停止の命令もできるようにした。
登録証の提示、動物取扱責任者をおき、研修の義務付け。
取扱業の範囲の拡大。
販売施設を持たないネット上の販売や、動物ふれあい施設も含む。
ポイント2
特定動物(危険動物など)の飼養、保管は全国一律の許可制とし、マイクロチップなどの個体識別措置を義務付ける。
ポイント3
実験動物を飼養する場合の配慮
動物を科学上の利用に供する場合にはできるだけ代替法の利用や使用する数の削減に配慮するの2項目が加わり現在の苦痛の軽減と共に、世界共通の動物実験の基本である3Rが明記された。
(Replacement代替、Reduction削減、Refinement苦痛の軽減)
ポイント4
罰則の強化として愛護動物の遺棄や飼養上の衰弱させるなどの虐待などは30万円から50万円の罰金へと強化された。
私たちもなるべくたくさんの機会に発言していきたいと思います。
パブリックコメントも数多く行なわれますので、皆様も是非環境省ホームページを読みご意見を送ってください。



