東久留米市立第三小学校における
インターネット利用に関する校内規程
東久留米市立第三小学校長
(目的)
第1条 この規定は、東久留米市立第三小学校(以下「本校」という。)におけるインターネット利用に関するコンピュータを適正に管理・運営することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(インターネット利用の基本)
第2条 本校においてインターネットを利用するにあたっては、その教育的効果を十分に考慮し「東久留米市立学校のコンピュータのインターネット利用に関する基準に基づいて行うものとする。
(運営組織)
第3条 管理責任者は校長とし、教職員に対して指導および監督を行い、本校におけるインターネット利用に関する責任を負う。
第4条 取り扱い責任者は副校長とし、コンピュータの適切な管理運営を図る。
第5条 校長は、コンピュータの管理運営担当教員を1名指定する。
(インターネットの使用範囲)
第6条 インターネットの主な利用形態は次の次号に定めるものとする。
(1) 情報検索および収集学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り回答を得る。
(2) 学校のホームページに学校紹介および各教科・領域での学習成果等を掲載し、発信する。また、閲覧者からの意見等を受信する。
(3) 電子メールや、その添付ファイルにより、校長が認めた学校との交流を行う。
(4) 教材作成授業等で、活用できる画像データや文書データを収集加工して教材を作成する。なお、その際各ホームページの利用規程を遵守し著作権については十分配慮する。
(ホームページの運用)
第7条 ホームページの著作権は本校に帰順し、掲載内容については校長が責任を負う。
第8条 ホームページに掲載する内容の範囲は以下の通りとする。
(1) 氏名等 作品などに付す児童の氏名については、イニシャル又は無記名を原則とする。ただし、個人情報の掲載が不可欠な場合、本人・保護者の承諾を得た上で掲載することができる。
(2) 写真
  • 個人写真は掲載しない。
  • 集合写真を掲載する場合、デジタルカメラで撮影したものをそのまま掲載せず、必ず画像ソフトでサイズを縮小し(おおむね100kb以下)掲載する。
(電子メールの運用)
第9条 電子メールを利用して発信する児童等の個人情報の範囲は、次の各号に定めるものとする。
(1) 氏名 相手が特定される場合には、担当教員の判断のもと、校長の承認を得て発信することができる。
(2) 写真・映像 相手が特定される場合には、担当教員の判断のもと、校長の承認を得て発信することができる。
(3) その他 児童の住所、電話番号については、いかなる場合も発信してはならない。その他個人情報については、担当教員の判断のもと、校長の承認を得て発信することができる。