調布市立学校におけるインターネットの利用に関する運営基準
平成16 年 3 月 22 日
調布市教育委員会指導室
【本基準のねらい】
1この基準は,調布市立小中学校におけるインターネットの利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
2【インターネット利用の基本】
調布市立小中学校の児童・生徒及び教職員が,個人情報及び知的所有権等の保護に努める資質を身に付けることや情報収集能力及び情報活用能力の向上を図るとともに,開かれた学校づく りや各教科・領域等の指導の充実などをより一層推進することを目指して,調布市立小中学校における適切なインターネットの利用を図る。
【インターネットの利用形態】
3 インターネットの主な利用形態は,次の各項に定めるものとする。
(1)情報の検索及び収集
教育及び学習や指導に必要とする情報を検索,収集したり,関連する質問を発し回答を得る。
(2)情報の発信及び受信
各教科・領域等での学習内容のまとめや意見などを各学校のホームページで発信する。
(3)教材の作成
授業等で活用できる教材を作成するために,各種の画像及び文書データを収集,加工する。
(4)交流の推進
国内及び海外の多くの機関・学校や人々と学習に関連する質問や交流を推進し,協同学習を目的として電子メールを発信及び受信する。
【運用管理者及び取扱管理者】
4 運用管理責任者
(1)学校に設置してあるインターネット環境の運用管理責任者は,校長とする。
(2)運用管理責任者は,インターネット利用の適正を図るために,本基準及び各学校で定めた規定に基づき運用に関する管理を行う。
5 取扱責任者
(1)校長はインターネットの取り扱いについて,校内の教員より取扱責任者を定める。
(2)取扱責任者は,次のことを所管する。
@各種情報の送受信の状況の管理
A個人情報の漏えい,プライバシーの侵害,有害情報送受信等の防止及び知的所有権の保護に関する管理
B上記に関する児童・生徒及び教職員への適切な情報提供と指導
【個人情報の取り扱い】
6 個人情報の保護
インターネットにおける個人情報の取り扱いについては,相手方が特定できる場合とできない場合に区分し,以下の表のとおりとする。なお児童・生徒の住所電話番号,成績等に関する情報は,記録,送信,収集及び発信をしてはならない。
・『特定の相手』とは,インターネットによる交流を提携した相手方のことをいう。
・『不特定の相手』とは,『特定の相手』以外の相手方のことを言う。
(チヤツト及び掲示板へのアクセスも含む。)
<表>
| 『特定 の相手』 | 『 不特定 の相手』 | |||
| 個人情報の項目 | 送 信 | 収集・受信 | 送 信 | 収集・受信 |
| 児童・生徒氏名 | ○ | ○ | △(※1) | △(※1) |
| 学 年・学 級 | ○ | ○ | △(※1) | △(※1) |
| 生 年 月 日 | ○ | ○ | × | × |
| 性 別 | ○ | ○ | × | × |
| 自 分 の 考 え | ○ | ○ | △(※1) | △(※1) |
| 作品・活動への感想 | ○ | ○ | △(※1) | △(※1) |
| 日 常 生 活 | ○ | ○ | △(※1) | △(※1) |
| 趣 味・特 技 | ○ | ○ | × | × |
| 作品(氏名併記) | ○ | ○ | △(※1) | △(※1) |
| 作品(氏名無し) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 写 真(個 人) | ○ | ○ | △(※1) | △(※1) |
| 写 真(集 合) | ○ | ○ | △(※2) | △(※2) |
(注) ○は可,×は不可,△は条件により可。記録についても同様とする。
(※1)教科や部活動等における児童・生徒の作品や活動の成果を併記する場合。
(※2)氏名を併記しないで集合写真としてだけの場合。
(1)個人情報の発信について
個人情報の発信については,以下の@〜Cの4項目と上記の表を遵守し,プライバシーに関する情報は一切発信しない。発信する場合には,本人及びその保護者の了解を得ることを前提とする。
@氏名 → 原則として個人が特定されない表記を行う。(Aさん等)
ただし,作品などに対する場合や,被表彰者等として掲載する場合は,予測され
る影響等を含めて本人とその保護者に十分に説明し,同意を得た上で行う。
A肖像 → 個人が特定できない写真を使用する。個人の写真を使用する場合
は,後ろ姿のものなど個人が特定できないようにする。
B作品 → 教育活動において作成されたものに限る。他の作品を引用した作
品等は著作権に十分配慮する。但し,作品の感想はかまわないも
のとする。
C意見 → 教員の指導の下に行い,意見の表明者については,特定されない
ように努める。
【セキュリティに関して】
7 情報の管理・保護
(1)インターネットに接続するコンピュータを特定し,それ以外のコンピュータはインターネットに接続しないようにする。
(2)接続環境に応じ,回線を通じた外部からの不正侵入を遮断する対策を講じる。
(3)インターネットに接続するコンピュータを他の用途にも利用する場合は,個人データを含むデータを外部記憶装置(フロッピーディスク等)により管理するものとし,内部記憶装置(ハードディスク)には原則として蓄えない。
(4)コンピュータウイルスの発見,駆除,予防に努める。なお,コンピュータウィルスの感染が確認された場合は調布市教育委員会に速やかに報告し,その指示の下,駆除を行わなければならない。
(5)校長は,コンピュータシステム若しくはデータの改ざん等の異常が認められた場合は,直ちにコンピュータの使用を中止し,調布市教育委員会及び接続業者に報告をする。
【情報の発信と受信について】
8 情報の発信
(1)教職員及び教員の指導下における児童・生徒が発信するものとし,校務及び教育活動に必要な範囲とする。
(2)発信者は学校名及びアドレスを必ず付記し,責任ある発信を行う。
(3)児童・生徒が発信する情報は,教員の確認を得て発信する。知的所有権,人権,及び個人情報の保護等に関する義務を十分に理解し,責任ある発信を行う。
9 情報の受信
1)教育活動上,好ましくない情報を入手することの無いようにする。
2)入手した情報の二次利用をする場合,知的所有権(著作物を作成した人が守られる権利)等を侵害することのないようにする。例えば,他のホームページから入手した画像等を作成者に無断で使用することのないようにする。
3)誹謗,中傷などを含む情報を受信した場合,教育活動を妨げるような不毛の論議にならないように対処する。
【教師による指導の徹底】
10 情報モラルの徹底
(1)教員は,相手を思いやる気持ちを育て,著作権,知的所有権に配慮するなどインターネット利用における基本的モラルに留意するとともに,児童・生徒の情報モラルを育成する指導を行う。
(2)教員は,インターネットの特性を考慮し,教育上有害な情報の取り扱いなどの指導を徹底する。
[インターネット利用状況の報告及び指導】
11 調布市教育委員会は,インターネットの利用状況について必要に応じて報告を求め,状況に応じて指導を行う。
【インターネット運営基準の見直し】
12 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い,この運営基準に示した事項の見直しの必要が生じたときは,教育委員会は本基準の見直しを行い,変更する。
[ホームページ上での基準の明記】
13 本基準「調布市立学校におけるインターネットの利用に関する運営基準」を各学校のホームページ上に必ず明記するものとする。
【本基準の施行】
14 本基準は,平成16年3月29日から適用する。