調布市立学校におけるホームページ作成並びに運営・管理に関する取り扱い基準
平成16年3月22日
調布市教育委員会指導室
【主旨】
1 この取扱基準は,調布市個人情報保護条例(平成11年9月22日条例18号),調布市情報公開条例(平成11年9月 2 2日条例19号),「ホームページ作成上の注意点について」(調布市教育委員会学校教育部指導室 平成11年12月2日)に基づき,調布市立小中学校におけるホームページ作成並びに運営,管理について必要な事項を定めたものである。
【規定する範囲】
2 この「ホームページ作成並び運営,管理に関する校内取扱基準」は、様々なソフトウェアや機器を利用し,ホームページ上などから,文字,文章,写真、画像、音声,動画,圧縮,暗号化されたデータ,プログラム実行ファイル,プログラムリストなどの電子データを公開する際の手続きなどを規定する。
【ホームページの管理・知的所有権】
3 校長を学校におけるホームページの運用管理責任者とする。作成したホームページの著作権は校長にあるものとする。ただし,児童・生徒が作成したものについては,該当する児童・生徒及びその保護者に了解をとり,その著作権を校長に帰属するようにする。
【ホームページ公開の目的】
4 ホームページ公開の目的
(1)各市立小中学校の特色を紹介し,教育活動について巧く一般に理解を得る。
(2)学校公開日,授業参観日,公開研究会の案内など,広報手段の一つとして利用する。
(3)校内研究にかかわる内容を公開し,有識者の助言を仰ぎ,研究に役立てる。
(4)児童・生徒の学習成果や活動を公開し,意見を仰ぎ,児童・生徒の学習をさらに深める。
(5)児童・生徒の活動を保護者に公開して外部評価を随時取り入れるとともに,活動への理解と協力をえて,開かれた学校を実現するために活用する。
(6)肖像権,著作権などを尊重した運用を通じ,児童・生徒に肖像権,著作権の大切さを学ばせる。
(7)その他,今後予想される情報化社会や国際社会において必要な能力を養成するために活用する。
(8)PTA活動や学校評議委員会などの広報活動に活用する。
(9)その他,様々な教育活動をより充実,発展したものにするために活用する。
【禁止事項】
5 禁止事項
(1)前記4の目的からはずれたページは登録を禁止する。
(2)児童・生徒,教職員が個人的に作成したページは登録を禁止する。
(3)児童・生徒が指導教員を通さずに公開申請をすることは禁止する。
(4)児童・生徒の住所,電話番号,家庭環境,成績など,守秘義務に違反する内容を登録することは禁止する。
(5)前記3の目的からはずれたリンクを貼ることを禁止する。
【公開データのチェック】
6 インターネットを利用した市立小中学校の情報発信は,市立小中学校の正式名称を使用し,調布市教育委員会が指定したインターネットサービスプロバイダ等のサーバにおいて行うものとする。
校長は運用管理責任者として,公開データの情報発信の前に,関係規則及び取扱基準に基づいた適正な発信内容であることを確認する。
【公開,更新,継続,削除,日常の管理】
7−1 公開の手順
(1)公開希望者は公開予定ページについて校長に許諾の申請をする。
(2)校長は公開範囲にふさわしい内容,条件を備えているかを確認し,判定する。
(3)校長は判定結果とその判定理由を速やかに申請者,取扱管理者に連絡する。
(4)公開の承認を得た場合,申請者,取扱管理者は速やかに公開作業を行う。
(5)ホームページには、関係規則および取扱基準に基づいたものであることを明記する。
(6)ホームページに発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページに明記する。
7−2更新の手順
(1)ページの内容を更新する際は、新規登録と同じ手順を踏むものとする。
7−3公開の継続
(1)公開の継続期間はその公開の目的が終了するまでとする。ただし、公開後、または、公開継続の検討後、1年を経過したものについては公開申請者が公開の継続、内容の修正を検討することとする。
(2)責任者が異動などの理由で本校職員でなくなった場合は原則として、公開の継続はできないものとする。ただし、教育実践の引き継ぎ、研究成果の蓄積などの理由で公開を継続すべきであると校長が判断した場合は公開継続を認める。
7−4 削除の手順
(1)ページの内容を削除する際は、新規登録と同じ手順を踏むものとする。
7−4−1 校長が削除するべきであると判断した場合
(1)そのページの作成者に削除理由を告げると同時に、そのデータを直ちにフロッピーディスクなどの可搬記録媒体にコピーをとり、データを削除し、ウェルカムページからリンクでたどることができる不特定多数への公開ページからのリンクをすべてはずす設定をする様に告げる。
(2)校長は、ページ作成者が6−4−1(1)で命じられた作業が終了したかどうかを確認するよう命じる。
(3)作業が終了していない場合は取扱責任者はページ作成者に作業の代行をすることを告げたのち、該当ページのコピー後、サーバーからデータを削除する。
(4)ページ作成者が本校職員の資格を失ったときには、校長の責任に応じて削除できるものとする。
7−5 日常の管理
(1)日常の管理は責任者である校長が定期的に行なうこととする。ただし、校長はその管理を分掌させることができる。
(2)内規に沿わない公開データが発見された場合、発見者は直ちに校長に伝えるものとする。
(3)校長は提出されたページを全教職員が閲覧できる場所に、不特定多数への公開のページであることがわかる形で整理、保管し、コンピュータを日常的に使用しない教職員も公開データを閲覧できるようにする義務を負うものとする。
【作成上の注意事項】
8 作成上の注意事項
(1)トップページにはブラウザで表示される形で、運用管理責任者、役職、制作年月日、更新年月日を明記することとする。(例)最終更新日 : 2002/00/00 など
(2)公表するデータは著作権法(昭和45年法律第48号)に違反しないものに限る。
(3)公開するにあたり、不必要なプライバシーに関する情報、他人、他団体を誹謗中傷する内容は公開しない。
(4)原則として、児童・生徒個人が特定できる写真は公開しないものとする。
(5)やむを得ず、個人が特定できる写真の掲載を公開する場合にはその写真のコピーとその公開の必要性を説明した文書を該当の保護者あてに配布し、保護者と児童・生徒本人の了解をとってから、一般公開する。その際、公開範囲、公開期限、想定される事態を説明した上で、児童・生徒、保護者が掲載の可否の判断をする機会を十分保障し、了解をとることとする。その際、特別に公開期限が設けられた場合は、その期限を該当ページにおいて、記すことを義務づける。
【トラブル発生時の対応】
9 トラブル発生時の対応
この規定にしたがって公開されたページにより、トラブルが発生した場合は、取扱責任者、申請者等の関係者で協議し、校長が最終判断をする。
【本取扱基準の見直し】
10 この取扱規準に示した事項の見直しの必要があると教育委員会が判断した場合は、教育委員会は本基準の見直しを行ない、変更する。
【本基準の施行】
11 本規準は、平成16年3月29日から適用する。