相馬氏惣領後室嫡男 相馬師胤

相馬氏

相馬氏惣領


代数 名前 生没年 父親 母親 備考
初代 相馬師常 1143-1205 千葉介常胤 秩父重弘中娘 相馬家の祖
2代 相馬義胤 ????-???? 相馬師常 畠山重忠討伐軍に加わる
3代 相馬胤綱 ????-???? 相馬義胤  
―― 相馬胤継 ????-???? 相馬胤綱 胤綱死後、継母に義絶される
4代 相馬胤村 ????-1270? 相馬胤綱 天野政景娘 死後、後妻・阿蓮が惣領代となる
5代 相馬胤氏 ????-???? 相馬胤村 胤村嫡子で異母弟師胤、継母尼阿蓮と争う
6代 相馬師胤 ????-???? 相馬胤氏 濫訴の罪で所領三分の一を収公
 ―― 相馬師胤 1263?-1294? 相馬胤村 尼阿蓮(出自不詳) 幕府に惣領職を主張するも認められず
 7代 相馬重胤 1283?-1337 相馬師胤 奥州相馬氏の祖
 8代 相馬親胤 ????-1358 相馬重胤 田村宗猷娘 足利尊氏に従って活躍
―― 相馬光胤 ????-1336 相馬重胤 田村宗猷娘 「惣領代」として胤頼を補佐し戦死
9代 相馬胤頼 1324-1371 相馬親胤 三河入道道中娘 南朝の北畠顕信と戦う
10代 相馬憲胤 ????-1395 相馬胤頼  
11代 相馬胤弘 ????-???? 相馬憲胤  
12代 相馬重胤 ????-???? 相馬胤弘  
13代 相馬高胤 1424-1492 相馬重胤 標葉郡領主の標葉清隆と争う
14代 相馬盛胤 1476-1521 相馬高胤 標葉郡を手に入れる
15代 相馬顕胤 1508-1549 相馬盛胤 西 胤信娘 伊達晴宗と領地を争う
16代 相馬盛胤 1529-1601 相馬顕胤 伊達稙宗娘 伊達輝宗と伊具郡をめぐって争う
17代 相馬義胤 1548-1635 相馬盛胤 掛田伊達義宗娘 伊達政宗と激戦を繰り広げる

◎中村藩主◎

代数 名前 生没年 就任期間 官位 官職 父親 母親
初代 相馬利胤 1580-1625 1602-1625 従四位下 大膳大夫 相馬義胤 三分一所義景娘
2代 相馬義胤 1619-1651 1625-1651 従五位下 大膳亮 相馬利胤 徳川秀忠養女
3代 相馬忠胤 1637-1673 1652-1673 従五位下 長門守 土屋利直 中東大膳亮娘
4代 相馬貞胤 1659-1679 1673-1679 従五位下 出羽守 相馬忠胤 相馬義胤娘
5代 相馬昌胤 1665-1701 1679-1701 従五位下 弾正少弼 相馬忠胤 相馬義胤娘
6代 相馬叙胤 1677-1711 1701-1709 従五位下 長門守 佐竹義処 松平直政娘
7代 相馬尊胤 1697-1772 1709-1765 従五位下 弾正少弼 相馬昌胤 本多康慶娘
―― 相馬徳胤 1702-1752 ―――― 従五位下 因幡守 相馬叙胤 相馬昌胤娘
8代 相馬恕胤 1734-1791 1765-1783 従五位下 因幡守 相馬徳胤 浅野吉長娘
―― 相馬齋胤 1762-1785 ―――― ―――― ―――― 相馬恕胤 青山幸秀娘
9代 相馬祥胤 1765-1816 1783-1801 従五位下 因幡守 相馬恕胤 月巣院殿
10代 相馬樹胤 1781-1839 1801-1813 従五位下 豊前守 相馬祥胤 松平忠告娘
11代 相馬益胤 1796-1845 1813-1835 従五位下 長門守 相馬祥胤 松平忠告娘
12代 相馬充胤 1819-1887 1835-1865 従五位下 大膳亮 相馬益胤 松平頼慎娘
13代 相馬誠胤 1852-1892 1865-1871 従五位下 因幡守 相馬充胤 千代

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■相馬胤村後室嫡子■

相馬師胤 相馬氏五代 (1263?-1289?)

<正室> 不明
<幼名> 松若丸
<通称> 彦次郎、次郎、彦二郎。
<父> 相馬五郎左衛門尉胤村
<母> 尼阿蓮(出自は不明)
<官位> 無位か
<官職> 無官か
<法号> ――――――――

●相馬師胤事歴●

 相馬五郎左衛門尉胤村の庶子。母は胤村後妻の尼阿蓮。通称は彦次郎。兄には次郎左衛門尉胤氏五郎胤顕六郎左衛門尉胤重十郎有胤があり、長兄・次郎左衛門尉胤氏と師胤の子・孫五郎重胤はのちに所領問題を起こすことになる。通称などから見て、父・胤村には三人以上の妻があった可能性がある。

     +―胤氏(次郎左衛門尉)
 妻1  |
  ∥――+―胤重(六郎左衛門尉)
  ∥
相馬胤村―+―胤顕(五郎)
  ∥  |
  ∥  +―有胤(十郎)
  ∥  |
  ∥  +―胤朝(孫九郎)
  ∥  
  ∥――+―師胤(彦次郎)
 尼阿蓮 |  
     +―胤実(孫四郎)
     |
     +―通胤(与一)
     |
     +―胤門(彦五郎)

相馬胤村想像系図

 文永9(1272)年10月29日の『関東下知状』によって「下総国相馬御厨内薩間粟野両村、陸奥国行方郡耳谷村」が安堵され、おなじく同日に「後家尼阿蓮」「平■■丸」「平鶴夜叉丸」にも同様に所領安堵がなされている。

 師胤は、これら兄たちを差し置いて自分を「嫡子」とした『相馬胤村配分状』なる文書を幕府に提出した。この文書では師胤は自らを「当腹嫡子」としていることから、胤氏らとは母が違っていると考えられ、父・胤村が所領配分を行わずに急死してしまったことから、師胤は自分が「現在の正室の嫡子=当腹嫡子」であることを強調し、自分が惣領として所領を数多く継承することが「亡父素意」であったと主張した。この『相馬胤村配分状』では、彦次郎師胤は、

●『相馬胤村配分状案』(『相馬文書』)

  相馬五郎左衛門尉胤□□□□□
 
 一、五郎胤顕分    百九十四□余(百九十四丁余)
 一、六郎胤重分    □□□□□□(百六□□丁余)
 一、左衛門■胤氏分  九十余丁
 一、彦次郎師胤分   依為当腹嫡子二百三十九丁■■ニ合也、令超過于自余子息畢
            如傍駿河入道殿御跡、印東四郎太郎跡、皆以任亡素意御成敗畢
            限胤村之、爭可被違先記之例哉、然者師胤、任譲状分限欲預御配分、仍状、
        相馬  同
 一、後家分  箕勾  薩摩粟野■■
        同   闕所
        増尾  盤崎 
        同         
        小高  已上五ヶ村内二ヶ村被給

件二ヶ所替仁 北田 高村等於可給之

依為当腹嫡子二百三十九丁十二合也、令超過于自余子息畢、如傍例、駿河入道殿御跡、印東四郎太郎跡、皆以任亡夫、素意御成敗畢、限胤村之跡、争可被違先記之例哉、然者師胤、任譲状分限、欲預御配分、仍状如件」

とあり、「当腹嫡子であるから、239町12合もの所領を、他の子息たちの分をはるかに越えている」という内容である。ここに出てくる「駿河入道殿」とは、延応元(1239)年12月15日に没した三浦駿河前司義村入道のことか? 胤村の母・相馬尼義村の姪にあたり、胤村の諱字「村」は義村からの偏諱かもしれない。北条義時の子・北条政村は、義村が烏帽子親となって偏諱を受けている。胤村は母を通じて義村の遺領の一部を受け継いでいたかもしれない。

◎相馬胤村周辺系図

・相馬師常―相馬義胤――――相馬胤綱            +―相馬胤氏
(二郎) (五郎)    (次郎左衛門尉)         |(次郎左衛門尉)
                 ∥            |
                 ∥―――――相馬胤村―――+―相馬師胤
                 ∥    (五郎左衛門尉)|(彦次郎)
 天野遠景―――天野政景  +―相馬尼           |
(天野藤内) (和泉前司) |               +―相馬通胤
         ∥――――+―天野景氏          |(与一)
 三浦介義澄―+―娘     (三郎左衛門尉)       |
(三浦介)  |                      +―相馬胤門
       +―三浦義村―――三浦泰村           (彦五郎)
        (駿河前司) (和泉守)

 一方、本来胤村の嫡男であった相馬次郎左衛門尉胤氏に配分されたいとした所領は、『相馬胤村配分状』では師胤の約三分の一の90余町に過ぎず、明らかに師胤・尼阿蓮の意志がはたらいていると思われる。

「後家(尼阿蓮)分」としての配分については、「箕勾、薩摩粟野■■、増尾、盤崎、小高」の五か村内に給わったことがわかる。「二ヶ村被給」については、闕所となっていた盤崎村、小高村のことか。後家尼は文永9(1272)年10月29日『関東下知状』おいて、未処分地であった増尾村、盤崎村、小高村を「亡夫胤村跡、為未処分所」として給わっているが、給わった直後に「件二ヶ所(盤崎村、小高村か)」の替地として北田村、高村を給わることになっている旨が記載されているものと思われる。ただ、北田村、高村の両村は、胤氏の所領ならびに所有権を主張していた土地であったことが、その後の胤氏の行動と『長崎思元代良信申状』からうかがうことができる。北田村については胤氏が所領として保つことになるが、高村はその後も「胤村未(処)分跡」として残されたようである。

 これら師胤側の主張に対して、幕府がどのような対応を取ったかは不明だが、「胤氏―師胤」が「左衛門尉」に任官している一方、「師胤―重胤」系統は任官した形跡がないため、あくまで胤氏の系統が嫡子として認められていたと思われる。「長兄」としての嫡子・胤氏と「当腹嫡子」としての師胤の間での妥協として、胤氏は奥州行方郡の所領を多く得ることとなり、相馬郡は後家尼・師胤が多く得たのかもしれない。このことについて、幕府に提出された『永仁二年御配分系図』によれば、胤氏の領分は「六十二町三段三百歩 追赤沼六町である一方で、師胤の分は「十三町九段八合」であり、年齢順に所領配分されている。『永仁二年御配分系図』の所領配分については、相馬郡の所領配分であるという説もあるが、『永仁二年御配分系図』胤氏胤顕の項には奥州の地名「赤沼(宮城県利府町)」が記されていることや、御配分系図と同年の永仁2(1294)年8月22日の相馬胤門への『関東下知状』「亡父左衛門尉跡」「陸奥国高村萩迫已上田数載配分状事」(陸奥国高村、萩迫)とあることから、『永仁二年御配分系図』は下総相馬郡の所領ではなく、奥州行方郡の所領についてのものと思われる。

●永仁2(1294)年『永仁二年御配分系図』(『相馬文書』)

  永仁二年御配分系図

  胤綱――胤村―+―胤氏     六十二町三段三百歩 追赤沼六町
         |
         +―胤顕     四十四町七段二合  追赤沼四町
         |
         +―胤重     三十二町一段半  
         |
         +―有胤     二十八町八段九合  
         |
         +―師胤――重胤 十三町九段八合  
         |
         +―胤朝     十二町九段七合  
         |
         +―胤実     十二町四段六合  
         |
         +―胤通     十二町六合
         |      養子
         +―胤門――重胤 九町九段一合

●後家尼阿蓮の所領変遷

某年   『相馬胤村配分状』   文永9(1272)年10月29日
下総国相馬郡箕輪村
      六﨑村





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下総国相馬郡箕輪村◎「二ヶ村被給」
      六﨑村◎「二ヶ村被給」
      薩摩村
      粟野村
      増尾村
陸奥国行方郡盤崎村
      小高村
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相馬師胤の所領
   〃
後家尼阿蓮の所領
   〃
   〃

●相馬師胤の所領

地名 知行年月 謂れ その他
下総国相馬郡薩摩村
      粟野村
      増尾村
陸奥国行方郡耳谷村
      小高村
      村上浜
文永9(1272)年10月29日
       〃
弘安8(1285)年6月5日
文永9(1272)年10月29日
       ?
       ?
関東下知状にて承認
      〃
母・阿蓮よりの譲状にて継承
関東下知状にて承認
母・阿蓮より継承
       ?
正応2(1289)年2月20日、重胤に継承。
          〃
          〃
          〃
          〃
          〃

 弘安8(1285)年6月5日の『阿蓮譲状』で、阿蓮は増尾村の田在家を彦五郎師胤に譲った。もともと、この田在家は師胤にではなく、師胤の妹(姉?)・駒夜叉が出家を企てていたため、それを留めるために彼女に譲られていたが、彼女は阿蓮尼の意志に背いて出家を遂げたため、没収されて師胤に譲られたものである。

 しかし、阿蓮尼は「■たうの田壱町」を比丘尼となった駒夜叉に与えており、彼女が亡くなったのちは師胤に継承されるべき土地と定めた。また、増尾村の中の「けんへい入道分」「三郎が屋敷付きの田」三町は、師胤の弟・相馬孫四郎胤実へ与えられ、「平三郎が屋敷」二町乙鶴丸の分とされた。こののち、正安2(1289)年、師胤の嫡子・相馬孫五郎重胤と、師胤の弟・相馬孫四郎胤実の間で相論が起こっている。

●弘安8(1285)年6月5日『阿蓮譲状』

名前 関係 譲られた増尾村の所領 領地
相馬師胤 阿蓮の嫡男 庶子に与えられた以外か?
駒夜叉 阿蓮の娘■たうの田 一町
相馬胤実 師胤の実弟 けんへい入道分(源兵衛入道?) 
三郎が屋敷付きの田       
三町
相馬乙鶴丸 相馬胤門か 平三郎が屋敷 二町

 正応2(1289)年2月20日、師胤は嫡子・松鶴丸(=重胤)に所領を譲り渡す『相馬師胤譲状』を発給した。師胤は弟・彦五郎胤門と非常に親密で、胤門は松鶴丸を養嗣子として迎えた。

 師胤の没年を記した文書はなく没年は不明だが、『阿蓮譲状』には「至爰師胤之證、延慶ノ比マテ在世(延慶:1308-1311)」との「押紙」がある。しかし、永仁4(1296)年8月24日『相馬胤門和字譲状』では、「彦二郎もろたねけいやくふかゝりしによりて、ちやくしにたつる也」とあるように、永仁4(1296)年当時にはすでに没していたと思われる。さらに正安2(1300)年4月23日の『関東下知状』(胤実と重胤の相論について)には「師胤々門死去之後、去々年始」とあることから、胤門も永仁6(1298)年には没していたと思われる。


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