千葉時胤

千葉氏 千葉介の歴代
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(???-???)
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(???-???)
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(???-???)
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(????-????)
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(????-????)
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(????-????)
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(????-????)
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(1360-1426)
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(1392-1430)
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(1419-1455)
千葉胤将
(1433-1455)
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(1443-1455)
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(????-1456)
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(????-1455)
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(1471-1532)
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(1557-1583)
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千葉時胤 (1218-1241)

生没年 建保6(1218)年8月11日?~仁治2(1241)年9月17日?
千葉介成胤?
千葉介胤綱?
不明
北条時房娘
官位 不明
官職 下総権介
役職 下総国守護職?
所在 下総国千葉庄
法号 大応徳寿院・大応常光院
墓所 阿毘廬山大日寺?

 千葉家六代惣領。父は千葉介成胤とも千葉介胤綱とも。母は不明。妻は北条時房の娘。建保6(1218)年8月11日に生まれたとされる(『千葉大系図』)

 安貞2(1228)年5月28日、前代・千葉介胤綱が急死したために、時胤は十一歳で家督を継いだ。彼の諱「時胤」「時」は執権の北条泰時からの偏諱と考えられる。そして幼少の当主を支えるために一族が後見したと伝えられる。千葉氏は常胤以来、新年の椀飯の儀に際し、北条氏、三浦氏、小山氏らと並んで屋敷に将軍を迎える栄誉を受けていたが、次第に御家人の屋敷での椀飯は廃止され、北条家にて行われるようになった。

 寛喜2(1230)年閏1月26日、院を守るべき瀧口の武者が無人であったため、幕府草創の功臣の子孫を瀧口の武者として差し進ずべき旨の院宣が下された。これを受けて幕府は「小山、下河邊、千葉、秩父、三浦、鎌倉、宇都宮、氏家、伊東、波多野の家の子息一人を京都へ差し下すべし」とする鎌倉下知状を発した。しかし、当主・千葉介時胤はまだ十三歳の若者であり、おそらく時胤自身が上洛したのだろう。

 二年後の貞永元(1232)年閏9月1日ごろ、千葉介の手の者が正二位・参議の平経高卿邸に乱入し、散々に乱暴狼藉をはたらいた(『民経記』『百練抄』)『百錬抄』によれば「武士」「傾城(遊女)」を伴って平経高邸の門前を通り過ぎたところ、経高の子・経氏がこれを奪い取ったため、「武士」が多数の勇士を引き連れて平経高卿家の青侍に恥辱を与え、さらに邸内寝殿に乱入して狼藉をはたらいた。乱入した「武士」は『民経記』の記述に拠れば「千葉介某手者」であるという。「傾城」を伴って歩いていた「武士」は乱入した「勇士」「武士千葉介某手者」よりも目上の人物であると思われるが、千葉介時胤自身または千葉介重臣か。この事件で千葉介時胤が罰せられた形跡は見られない。

●貞永元(1232)年閏9月1日「百錬抄」(『百錬抄』所収)

 閏九月十一日
 
 平相国経高卿家有狼藉事、武士相伴傾城過彼門前之間、
 息男勘解由次官経氏奪留之、仍引率多数勇士及追捕青侍一両及耻、
 終頭乱入寝殿之刻、相国出対、乱請益、漸及夜陰、有叫喚之聲、
 末代之勝事也、

●貞永元(1232)年閏9月□1日「民経記」(『民経記』所収)

 □□一日比、二位宰相経高卿、為武士千葉介某手者有及耻辱事云々、
 息勘解由次官経氏、於門前女会之故云々、武士乱入、散々致狼藉云々、

 文暦2(1235)年2月10日、鎌倉明王院五大堂が落成し、将軍・頼経は北条相模守時房北条武蔵守泰時三浦駿河前司義村らを随えて落成式に出席した。ここで大工に対して出された引出物の馬は時房、泰時をはじめ、三浦駿河前司義村小山下野入道生西(小山朝政)千葉介時胤が献じたものである。

 嘉禎4(1238)年、将軍・頼経が上洛したとき、祖・常胤の先例にならって将軍随兵の一人として上洛に従う予定であったが、香取社造営役があったため上洛を免ぜられた『関東御教書写』。さらに北条泰時らは、上洛に随行する予定だった下総の地頭たちにはただちに下総へ帰国し、香取社造営に専念すべき旨の御教書を発給した。

 仁治2(1241)年3月17日深夜から烈風が吹き荒れたこの日、由比ガ浜のあたりの人家から火の手が上がった。火は甘縄辺を飲み込み、時胤の旧宅、秋田城介義景、伯耆前司の館を含む数百件の家が焼失したという。時胤の屋敷は甘縄にあったことがわかるが、現在の甘縄は鎌倉中心街から南西、長谷のあたりである。しかし、鎌倉時代の「甘縄」が指した地域は、現在よりも広い範囲であったことが指摘されている。建長3(1251)年2月10日の「甘縄辺焼亡」で焼失した地域は、東は若宮大路、南は由比ガ浜、北は中下馬橋、西は佐々目谷であり、鎌倉駅西口一帯も「甘縄」であったことがわかる。おそらく千葉介が屋敷を構えていたところは、現在の市役所から御成小学校あたりであったと想像される。

 この年の9月17日、時胤は二十四歳で亡くなったという。法名は大応徳寿院・大応常光院

●嘉禎4(1238)年正月23日「関東御教書写」(『下総香取文書』:『鎌倉遺文』所収)

  香取造営之間、大介不出国境云々、御京上御共止、可被在国之状、
 依仰執達如件、
        正月廿三日     左京権大夫(花押)※…北条泰時
                  修理権大夫(花押)※…北条時房

   千葉介殿

●嘉禎4(1238)年3月15日「関東御教書写」(『金沢文庫文書』:『鎌倉遺文』所収)

 依香取造営事、千葉介時胤被免除京上御共畢、然者、
 於相随彼役仁者、早令帰国、至在国地頭者、御下向之時不参向、
 而守先例、可専造営之状、依仰執達如件、

    嘉禎四年三月十五日     左京権大夫(花押)※…北条泰時
                  修理権大夫(花押)※…北条時房
   下総国地頭中

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