自動車運送事業法により次の3つに分かれています。
@ 一般貨物自動車運送事業(複数の荷主)
A 特定貨物自動車運送事業(特定の荷主)
B 貨物軽自動車運送事業(軽トラックでの運送)
運送に使用するトラックは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーの
トラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)、またい
わゆる軽トラックと呼ばれている軽自動車(40ナンバーのトラック)などを使用して貨物を運
送します。
貨物自動車運送事業に使用する車両のナンバープレートの色は、軽自動車であれば黒地
に黄色の文字、これ以外は緑色地に白文字になっています。通常これらは総称して「営業
ナンバー」または、「青ナンバー」と呼ばれ、自家用自動車と区別されています。
2. 一般貨物自動車運送事業を始めるには
一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要です。
ただし、許可の権限は運輸局長へ委任されており、申請書の提出は、営業所を置く県の
運輸支局となっています。
3. 許可基準(一般貨物自動車運送事業)
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法および運輸
局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。
基準は大きくわけて次の項目から構成され、項目毎に細かな基準が定められています。
@ 営業所
A 車両数
B 事業用自動車
C 車庫
D 休憩・睡眠施設
E 運行管理体制
F 資金計画
G 法令遵守
H 損害賠償能力
4. 貨物軽自動車運送事業を始めるには
軽トラックを使用しての運送事業で、国土交通大臣への届出が必要です。
実際には権限が委任されていますので、運輸支局長へあらかじめ届出をすればよいこと
になっています。
5. 届出基準(貨物軽自動車運送事業)
貨物軽自動車運送事業の許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法および運輸
支局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。
基準は大きくわけて次の項目から構成され、項目毎に細かな基準が定められています。
@ 営業所
A 自動車の数
B 自動車車庫
C 休憩・睡眠施設
D 運送約款
E 軽自動車の構造
F 管理体制
G 損害賠償能力
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TEL 092−512−5718 mail
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