・・・・・    貨物自動車運送事業    ・・・・・

 1. トラック運送事業とは
    トラック運送事業は正式には、貨物自動車運送事業と言います。
    他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業をいい、貨物
   自動車運送事業法により次の3つに分かれています。
   @ 一般貨物自動車運送事業(複数の荷主)
   A 特定貨物自動車運送事業(特定の荷主)
   B 貨物軽自動車運送事業(軽トラックでの運送)

    運送に使用するトラックは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーの
   トラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)、またい
   わゆる軽トラックと呼ばれている軽自動車(40ナンバーのトラック)などを使用して貨物を運
   送します。
    貨物自動車運送事業に使用する車両のナンバープレートの色は、軽自動車であれば黒地
   に黄色の文字、これ以外は緑色地に白文字になっています。通常これらは総称して「営業
   ナンバー」または、「青ナンバー」と呼ばれ、自家用自動車と区別されています。


 2. 一般貨物自動車運送事業を始めるには
    一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要です。
    ただし、許可の権限は運輸局長へ委任されており、申請書の提出は、営業所を置く県の
   運輸支局となっています。


 3. 許可基準(一般貨物自動車運送事業)
    一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法および運輸
   局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。
    基準は大きくわけて次の項目から構成され、項目毎に細かな基準が定められています。
   @ 営業所
   A 車両数
   B 事業用自動車
   C 車庫
   D 休憩・睡眠施設
   E 運行管理体制
   F 資金計画
   G 法令遵守
   H 損害賠償能力


 4. 貨物軽自動車運送事業を始めるには
   
 軽トラックを使用しての運送事業で、国土交通大臣への届出が必要です。
    実際には権限が委任されていますので、運輸支局長へあらかじめ届出をすればよいこと
   になっています。

 5. 届出基準(貨物軽自動車運送事業)
    貨物軽自動車運送事業の許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法および運輸
   支局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。
    基準は大きくわけて次の項目から構成され、項目毎に細かな基準が定められています。
   @ 営業所
   A 自動車の数
   B 自動車車庫
   C 休憩・睡眠施設
   D 運送約款
   E 軽自動車の構造
   F 管理体制
   G 損害賠償能力

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