風俗営業許可

 
  風俗営業を営む場合は、風営適正化法(正式法律名「風俗営業等の規制及び業務の適正
 化等に関する法律」)により公安委員会の許可を受ける必要があります。また、性風俗特殊
 営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が必要になります。

      
      「風俗営業」を営む場合は、公安委員会の許可
      「性風俗特殊営業」又は「深夜酒類提供飲食店」は、公安委員会へ届出

 <注意> スナックの営業であっても、「接待」行為を伴う場合は、食品衛生法の許可のほか
       風俗営業の許可も必要です。


  「風俗営業」とは、次のとおりです。

接待飲食等営業 1号  キャバレー等  キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
2号  料亭、料理店、クラブ等  待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く)
3号  ディスコ、ナイトクラブ等  ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業
4号  ダンスホール等  ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)
5号  低照度飲食店  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
6号  区画席飲食店  喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの
遊技場営業 7号  まあじゃん屋、ぱちんこ屋等 まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるそそれのある遊技をさせる営業
8号  ゲームセンター・アミューズメント等  スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
店舗型 1号  ソープランド  浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2号  個室型ファッションヘルス  個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
3号  ストリップ、ヌードスタジオ、個室ビデオ等  専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
4号  モーテル、ラブホテル、レンタルルーム等  専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5号  アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等  店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等その他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6号  政令で定めるもの  前各号に掲げるものほか、(店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、)善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
無店舗型 1号  派遣型ファッションヘルス等  人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2号  アダルトビデオ等通信販売  電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
 映像送信型  インターネット型、ダイヤルQ2型、 パソコン通信型  専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電器通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)

「性風俗特殊営業」とは、次のとおりです。
(当事務所では、この「性風俗特殊営業」についての手続代行は、行なっていません。)

 「深夜酒類提供飲食店」とは、食品衛生法の許可を受け、客に飲食をさせるための設備を設け
て、午前零時から日出時までの時間において客に飲食させる営業をいいます。   

★ 手続費用などご不明な点がありましたら、ご遠慮なく、お問い合わせ下さい(TEL又はmail)。
   なお、当事務所では、「性風俗特殊営業」についての手続代行は行なっていません。
     TEL 092−512−5718   mail
                             
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