■ 車庫証明(普通自動車)
自動車を登録する際には、「自動車の保管場所の確保
等に関する法律」に基づき車庫証明を取ることが義務付
けられています。
正しくは「自動車保管場所証明」と言いますが、一般には
車庫証明と呼ばれていますので、このサイトでも車庫証
明と呼びます。
★ 車庫証明にかかる費用は左メニューの「代行料金」
をクリックしてください。 |
 |
 |
車庫証明は自動車の保管場所(車庫)のある地域を管轄
する警察署で手続きをします。
車庫証明は新車購入時だけではなく、名義変更や住所変
更、結婚で苗字が変わった場合または車庫の場所のみ
変わった場合にも必要になる書類です。
|
 |

|
■ 車庫証明を取るためには、次の条件があります。
1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること
2.道路から支障なく出入りができること
3.自動車の全体を収容できるものであること
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること
車庫証明は車を保管する場所がきちんと確保されていることを証明する書類で、管轄の
警察署(保管場所のある地域を管轄する警察署)から発行されます。
■ 車庫証明の必要書類
下記の申請書等を作成し、申請に係る保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署に提出
することになります。
(1) 自動車保管場所証明申請書
(2) 保管場所の所在図・配置図
(3) 保管場所使用承諾証明書 → ダウンロード
※月極駐車場又は父母や配偶者などの自己以外の者が所有の土地を保管場所
として使用する場合に必要
(4) 保管場所使用権限疎明書面 → ダウンロード
※自己所有の土地を保管場所として使用する場合に必要
■ 弊事務所のサービス対応地域
<福岡ナンバー地域>
福岡市全域、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、新宮町、粕屋町
篠栗町、須恵町、志免町、宇美町、久山町
<久留米ナンバー地域>
久留米市、柳川市、八女市、筑後市、小郡市、大川市、みやま市、三潴郡、八女郡

|