| 平成24年1月8日 現在 |
| 浦和合気会は、合気道を通じ心身を鍛錬し、また、合気道の普及促進の推進を図り、地域社会の発展に寄与することを目的とする。 【師 範】
本会の師範は、財団法人合気会(以下「合気会」という。)合気道本部道場
指導部師範 遠藤征四郎 八段(以下「師範」という。)とする。
【役員】 会 長 : 林 昭男 六段 TEL 090−4676−9530 (埼玉県合気道連盟 理事長 ・ さいたま市合気道連盟 理事) 副会長 : 萩原勇一郎 六段
(埼玉県合気道連盟 事務局長 ・ さいたま市合気道連盟 評議員) ★ 初めての方・他道場の方など、見学・体験のご希望がある方は、参加予定日の前日 までに、下記の連絡先に事前連絡をお願い致します。 お問い合せ先(副会長 萩原勇一郎) TEL 090−9395−9488 アドレス urawa_aikikai@yahoo.co.jp 【道 場】
※ 稽古場所・時間は、本会・施設等の都合により変更になる事がありますので、稽古予定を必ず 確認下さい。 【会 員】
1 本会に入会しようとする者(以下「会員」という。)は、入会の日から会員となる。ただし、次に掲げる
申込書を会長に提出しなければならない。 (1) 浦和合気会入会申込書
2 会長は、前項の申込書の提出があったときは、審査の上、入会の承認又は不承認を当該申込者に
通知するものとする。 3 会員は、次のいづれかに該当した場合は、会員の資格を喪失する。
(1) 退会の申し出をした場合
(2) 死亡したとき。
(3) 理由なく会費を3ヶ月以上滞納した場合
(4) その他会員としてふさわしくないと会長が認めた場合
4 会員は、会員相互の信頼をもち、事業の円滑な運営に協力しなければならない。
【入会金・会費等】
1 会員は、本会の運営その他の費用に充てるため入会金及び会費を負担する。
2 会費は、毎月10日までに会計担当が徴収する。
3 会費は、会員の資格を取得または喪失した日の属する月分の会費についても徴収する。
4 本会は、会員がその資格を喪失したときにおいて未払込の会費があるときは本人からこれを徴収する。
5 入会の申込を承認された者は、本会に上記に掲げる入会金及び会費を納めなければならない。
また、会員はスポーツ安全協会の傷害保険に加入しなければならない。 6 1ヶ月以上の長期欠席の場合、あらかじめ事務局へ申し出ることとする。その場合については、その月
の会費を免除する。また、3ヶ月以上無断欠席、滞納者については、応分の会費は納めるものとする。 7 納められた会費は、過誤納の場合を除き、一切返還しないものとする。
8 本会の会員を除く者及び本会を退会又は休会の者が、稽古に参加する場合は、次に掲げる額を事務局
に納入しなければならない。ただし、会長が特に認めた者は、その限りではない。 (1) 師範稽古 1回 1,500円
(2) 一般稽古 1回 1,000円
※ 初心者の方は、体験の初日に限り、費用の必要はありません。体験後、初心者 教室または入会のご検討をお願いします。 また、他の合気道団体に所属されている方で、稽古を希望される方は、上記の 費用でご参加いただけます。 ただし、参加予定日の前日までに、必ず連絡をお願い致します。 【昇級・昇段審査】 1 昇級・昇段審査(以下「審査」という。)を受ける資格は、合気会の定める資格基準の要件を充たしている
者で、本会が推薦する会員として、会長の審議承認をされた者が、審査を受けることができる。 ただし、師範の推薦を受けた者はその限りでない。 2 審査を受ける者は、合気会が指定する昇段級審査願を事務局が指定する日の1週間前までに、提出し
なければならない。また、級位を受ける者は、本会の出席カードについても、提出しなければならない。 3 審査は、本会で受験することを原則とする。ただし、やむを得ぬ事情で他の道場において審査を希望す
る場合は、両道場の代表者の了承を得なければならない。 4 第1項の規定により推薦された者が審査を受験する場合は、基本年2回の範囲で師範が来場される時
に審査を行うものとする。ただし、師範又は道場の予定等で変更する場合がある。 5 会員は、審査による段位及び級位を受験する場合は、合気会の定める規定の審査料を事務局に納め
なければならない。 また、審査合格後、登録手続等に係わる登録料・証状の郵送に伴う郵送料等を事務局に納めなければ ならない。 6 初段を受ける者は、合気会に入会の手続きをとり、合気会が定める入会金を納めなければならない。
【昇級・段位審査要項】
|