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平成21年 5月 28日


「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)


当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下

「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下

「改正国公法」という。)第106条の241項第4号及び改正法附則第12条並びに独

立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第

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条の21項において準用する改正国公法第106条の241項第4号及び改正法附則

10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20

年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立

行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」

という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内

閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に

関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定に関し、

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたし

ます。

 

[本件連絡先]
財団法人 豊島修練会
常務理事 横山 正 
電   話    042−471−6600
F A X    042−473−6600

 

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